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品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例

平成11年12月10日
条例第24号

改正 平成12年10月23日条例第45号 平成13年3月30日条例第26号

目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条・第二条)

第二節 区長の責務等(第三条―第九条)

第三節 事業者の責務(第十条)

第四節 区民の責務(第十一条)

第二章 再利用による廃棄物の減量義務

第一節 区長が行う廃棄物の減量(第十二条―第十五条)

第二節 事業者が行う廃棄物の減量(第十六条―第二十三条)

第三節 区民が行う廃棄物の減量(第二十四条・第二十五条)

第三章 廃棄物の適正な処理

第一節 通則(第二十六条―第二十九条)

第二節 適正処理困難物の抑制(第三十条―第三十二条)

第三節 一般廃棄物の処理(第三十三条―第四十七条)

第四節 一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理(第四十八条―第五十条)

第五節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置(第五十一条)

第六節 廃棄物処理手数料(第五十二条―第五十九条)

第四章 一般廃棄物処理業(第六十条―第六十六条)

第五章 雑則(第六十七条―第七十一条)

第六章 罰則(第七十二条―第七十五条)

付則

第一章 総則

第一節 通則

(目的)

第一条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理することによって、生活環境の保全および公衆衛生の向上ならびに資源が循環して利用される都市の形成を図り、もって区民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

二 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

三 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

四 再利用 活用しなければ不要となる物または廃棄物を再び使用することまたは資源として利用することをいう。

五 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第五項に規定する廃棄物をいう。

二項…一部改正〔平成一三年条例二六号〕

第二節 区長の責務等

(基本的責務)

第三条 区長は、生活環境を保全し、および公衆衛生を向上させるため、廃棄物の減量および適正な処理を図らなければならない。

2 区長は、廃棄物の適正な処理に関する事業の実施に当たっては、作業方法の改善等により、能率的な運営をしなければならない。

3 区長は、再利用による廃棄物の減量および適正な処理に関する区民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

4 区長は、廃棄物の減量および適正な処理に関する区民および事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(区民および事業者への指導等)

第四条 区長は、廃棄物の減量および適正な処理を確保するため、区民および事業者に対し、指導または助言を行うことができる。

(施策の公開)

第五条 区長は、廃棄物の減量および適正な処理に関する施策を常に区民に明らかにしなければならない。

(区民の意見の反映)

第六条 区長は、一般廃棄物の減量および適正な処理について、区民の意見を施策に反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第七条 法第五条の二の規定に基づき、一般廃棄物の発生の抑制、再利用の促進および適正な処理に関する事項を審議させるため、区長の附属機関として品川区廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、一般廃棄物の処理の基本方針その他の重要事項に関する区長の諮問に応じて審議し、区長に答申する。

3 審議会は、区議会議員、学識経験者および区民のうちから、区長が委嘱する委員二十名以内をもって組織する。

4 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(廃棄物減量等推進員)

第八条 区長は、法第五条の三の規定に基づき、一般廃棄物の減量および適正な処理に関する熱意と識見を有する者のうちから、品川区廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱する。

2 推進員は、一般廃棄物の減量および適正な処理に関し、区の施策への協力その他必要な活動を行う。

3 前二項に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、規則で定める。

(他の地方公共団体との協力)

第九条 区長は、廃棄物の減量および適正な処理に関する事業の実施に当たり必要と認めるときは、他の地方公共団体と協力し、または調整を図るものとする。

第三節 事業者の責務

第十条 事業者は、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等により、廃棄物の減量を図らなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等(以下「物の製造等」という。)に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、事業者は、廃棄物の減量および適正な処理の確保に関し、区の施策に協力しなければならない。

第四節 区民の責務

第十一条 区民は、廃棄物の発生の抑制、再生品の使用または不用品の活用等による再利用の促進、廃棄物の自己処分の徹底等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、区民は、廃棄物の減量および適正な処理に関し、区の施策に協力しなければならない。

第二章 再利用による廃棄物の減量義務

第一節 区長が行う廃棄物の減量

(再利用による廃棄物の減量)

第十二条 区長は、資源ごみ(区長が行う廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集する物をいう。)の収集、回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品の使用等により、自ら再利用による廃棄物の減量に努めなければならない。

(再利用に関する計画)

第十三条 区長は、再利用による廃棄物の減量を促進するため、再利用に関する計画を定めるものとする。

(区有施設等の利用)

第十四条 区長は、再利用に関する区民の自主的な活動を支援するため、再利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、区長の管理する施設等を区民の利用に供するものとする。

(資源回収業者への協力要請および支援)

第十五条 区長は、再利用を促進するため、必要と認めるときは、資源回収等を業とする事業者に協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。

第二節 事業者が行う廃棄物の減量

(事業系廃棄物の減量)

第十六条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底等、再利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、事業系廃棄物を減量しなければならない。

(廃棄物の発生の抑制等)

第十七条 事業者は、物の製造等に際しては、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造等に際しては、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第一項に規定する再生資源をいう。)および再生品を利用するよう努めなければならない。

(再利用の容易性の自己評価等)

第十八条 事業者は、物の製造等に際しては、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、製品、容器等について、再利用の容易なものの開発、再利用の方法についての情報提供等を行うことによって、その再利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第十九条 事業者は、廃棄物の発生を抑制するため、物の製造等に際しては、包装、容器等に係る基準の設定等により、その包装、容器等の適正化に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造等に際しては、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収等により、包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、区民の商品の購入等に際しては、区民が当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、区民が包装、容器等を不要とし、または返却する場合は、当該包装、容器等の回収等に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者等の義務)

第二十条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、再利用の促進等により、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量および適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を区長に届け出なければならない。

3 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、再利用に関する計画を作成し、当該計画書を区長に提出しなければならない。

4 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物または当該事業用大規模建築物の敷地内に、規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

5 事業用大規模建築物の占有者は、当該事業用大規模建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量に関し、当該事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。

6 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該事業用大規模建築物または当該事業用大規模建築物の敷地内に、規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。

(事業用大規模建築物の所有者等に対する改善勧告)

第二十一条 区長は、事業用大規模建築物の所有者が前条第一項から第三項までのいずれかの規定に違反していると認めるときまたは事業用大規模建築物の建設者が同条第六項の規定に違反していると認めるときは、当該事業用大規模建築物の所有者または当該事業用大規模建築物の建設者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

(改善勧告に従わない場合の公表)

第二十二条 区長は、前条の勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者または事業用大規模建築物の建設者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(収集拒否等)

第二十三条 区長は、事業用大規模建築物の所有者または事業用大規模建築物の建設者が前条第一項の規定による公表をされた後において、なお、第二十一条の勧告に係る措置を講じなかったときは、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の収集もしくは運搬を拒否し、または区長の指定する処理施設への事業系一般廃棄物の搬入を禁止することができる。

第三節 区民が行う廃棄物の減量

(自主的行動)

第二十四条 区民は、再利用の可能な物の分別、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動への参加、協力等により、廃棄物の減量および資源の有効利用に努めるものとする。

(商品の選択)

第二十五条 区民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容および包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量および環境の保全に配慮したものを選択するよう努めるものとする。

第三章 廃棄物の適正な処理

第一節 通則

(家庭廃棄物の処理)

第二十六条 区長は、家庭廃棄物について、生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、運搬するなどの方法により、適正に処理しなければならない。

(特定家庭用機器廃棄物の処理)

第二十六条の二 区長は、特定家庭用機器廃棄物について、特定家庭用機器再商品化法(以下この条において「再商品化法」という。)に基づき適正に回収され、かつ、処理されるよう必要な措置を講ずることができる。

2 区民または事業者は、特定家庭用機器廃棄物を排出するときは、再商品化法第十七条に規定する指定引取場所に自ら運搬し、または同法第九条に規定する引取義務者もしくは第六十条第一項の規定により許可を受けた者に運搬させるなどの方法により適正に回収されるよう協力しなければならない。

本条…追加〔平成一三年条例二六号〕

(事業系廃棄物の処理)

第二十七条 事業者は、事業系廃棄物について、生活環境の保全上支障が生じないうちに運搬し、もしくは処分し、または廃棄物の収集もしくは運搬もしくは処分を業として行う者に運搬させ、もしくは処分させるなどの方法により、自らの責任において、適正に処理しなければならない。

(事業者の中間処理義務)

第二十八条 事業者は、事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、油水分離、脱水等(以下「中間処理」という。)を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(処理技術の開発)

第二十九条 事業者は、事業系廃棄物の適正な処理について、自らまたは共同して技術開発を図らなければならない。

第二節 適正処理困難物の抑制

(処理困難性の自己評価等)

第三十条 事業者は、物の製造等に際しては、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、その製品、容器等について、適正な処理が困難とならないようなものの開発、適正な処理方法についての情報提供等を行うことにより、製品、容器等が廃棄物となった場合において、適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第三十一条 事業者は、製品、容器等が廃棄物となった場合において、適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(事業者による適正処理困難物の回収)

第三十二条 区長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。

2 前項の規定により、区長が指定し、公表した適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、当該適正処理困難物を自らの責任において、下取り等の方法により、回収しなければならない。

3 区民は、前項の規定により、事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

4 区長は、第二項の事業者が適正処理困難物を回収しないと認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、回収するよう命ずることができる。

第三節 一般廃棄物の処理

(一般廃棄物処理計画)

第三十三条 区長は、規則で定めるところにより、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを公表するものとする。

2 一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度公表するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第三十四条 区長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。

2 区長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物を処理するものとする。

3 前二項に規定する一般廃棄物の処理の基準は、規則で定める。

(計画遵守等の義務)

第三十五条 土地または建築物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下この章、第六十八条および別表において「占有者」という。)は、当該土地または建築物内の家庭廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるものについてはなるべく自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しないものについては可燃物、不燃物等に分別し、規則で定める基準に適合する容器にそれぞれ収納して所定の場所に持ち出すなどの方法を採ることにより、一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

2 占有者は、家庭廃棄物を収納する容器について、家庭廃棄物が飛散し、流出し、およびその悪臭が発散しないようにするとともに、当該容器および当該容器を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(粗大ごみの排出方法)

第三十六条 占有者は、粗大ごみ(区民の日常生活に伴って生じた不要とされた耐久消費財を中心とする比較的大型の固形廃棄物をいう。以下同じ。)を排出するときは、廃棄物処理手数料の額に応じた規則で定める枚数の第五十三条第一項の有料粗大ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、これにより難いと区長が認めるときは、区長の指示に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物等の排出方法)

第三十七条 事業者は、区長の収集および運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体およびし尿を除く。)または一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を容器で排出するときは、容器に収納する容量に相当する第五十四条第一項の有料ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、袋で排出するときその他これにより難いと区長が認めるときまたは臨時に排出するときは、区長の指示に従わなければならない。

(排出禁止物)

第三十八条 占有者は、区長が行う家庭廃棄物の収集に際しては、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。

一 有害性のもの

二 危険性のあるもの

三 引火性のあるもの

四 著しく悪臭を発するもの

五 特別管理一般廃棄物に指定されているもの

六 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、または家庭廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずるもの

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、区長の指示に従わなければならない。

(動物の死体)

第三十九条 占有者は、その土地または建築物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく区長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(占有者に対する改善命令)

第四十条 区長は、占有者が第三十五条の規定に違反していると認めるときは、当該占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(事業者の事業系一般廃棄物の処理)

第四十一条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第三十四条第三項に規定する規則で定める処理の基準に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置)

第四十二条 事業者は、その建築物または敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置し、自ら排出する事業系一般廃棄物を当該保管場所に集めなければならない。

2 前項の保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

(事業者に対する分別排出等の命令)

第四十三条 区長は、事業者に対し、事業系一般廃棄物を可燃物、不燃物等に分別して排出するよう命ずることができる。

2 区長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。

(事業者に対する運搬等の命令)

第四十四条 区長は、規則で定める量以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該事業系一般廃棄物を運搬し、または処分するよう命ずることができる。

(一般廃棄物管理票)

第四十五条 規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を区長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなければならない。

2 前項の事業者は、事業系一般廃棄物を他人に委託して区長の指定する処理施設に運搬させる場合には、当該事業系一般廃棄物の運搬を受託した者に対し、同項の一般廃棄物管理票を交付しなければならない。

3 前項の規定により、事業系一般廃棄物の運搬を受託した者は、当該事業系一般廃棄物を区長の指定する処理施設に運搬する場合には、同項の規定により交付された一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなければならない。

4 前三項に規定するもののほか、一般廃棄物管理票に関し必要な事項は、規則で定める。

(事業者に対する改善命令)

第四十六条 区長は、事業者が第四十一条または第四十二条の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(準用)

第四十七条 第三十四条第一項、第三十五条および第三十八条から第四十条までの規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

第四節 一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)

第四十八条 区長は、一般廃棄物の処理またはその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物を処理することができる。

2 区長は、前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について、一般廃棄物処理計画に含めるものとする。

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理命令)

第四十九条 区長は、一般廃棄物の処理またはその処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、当該産業廃棄物の保管、運搬または処分を命ずることができる。

(準用)

第五十条 第三十四条、第三十五条、第四十条、第四十二条、第四十三条および第四十六条(第四十一条の規定に違反したことによる改善命令等に係るものを除く。)の規定は、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理について準用する。

第五節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置

第五十一条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、当該建築物または当該建築物の敷地内に再利用の対象となる物および廃棄物の保管場所および保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。

2 保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 区長は、保管場所等について、建設者が前二項の規定に違反すると認めるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

4 第一項に規定する建築物の占有者は、当該建築物から排出される再利用の対象となる物および廃棄物を保管場所等に集めなければならない。

一・四項…一部改正〔平成一二年条例四五号〕

第六節 廃棄物処理手数料

(廃棄物処理手数料)

第五十二条 区長は、家庭廃棄物(動物の死体およびし尿を除く。以下この項において同じ。)の収集および運搬をしたとき(粗大ごみの場合にあっては、収集および運搬をするとき。)は、一日平均十キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出する占有者または粗大ごみその他の家庭廃棄物を臨時に排出する占有者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

2 区長は、事業系一般廃棄物(動物の死体およびし尿を除く。次項において同じ。)または一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の収集および運搬をするときは、これらの廃棄物を排出する事業者または臨時に排出した事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

3 区長は、事業者が事業系一般廃棄物または一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を区長が指定する最終処分場に運搬したときは、当該事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

4 区長は、別表に掲げる廃棄物の重量を基準にして算定する廃棄物処理手数料について、重量を基準にして算定することが著しく実情に合わないと認めるときは、規則で定めるところにより、重量以外の基準により算定することができる。

5 既納の廃棄物処理手数料は、返還しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を返還することができる。

(有料粗大ごみ処理券の交付)

第五十三条 区長は、前条第一項の粗大ごみの廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に対し、有料粗大ごみ処理券を交付する。

2 有料粗大ごみ処理券に関し必要な事項は、規則で定める。

(有料ごみ処理券の交付)

第五十四条 区長は、第五十二条第二項の廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者(臨時に排出する事業者を除く。)に対し、有料ごみ処理券を交付する。

2 有料ごみ処理券に関し必要な事項は、規則で定める。

(動物死体処理手数料)

第五十五条 区長は、第三十九条(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出に従い動物の死体を処理したときは、占有者または事業者から別表に掲げる動物死体処理手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第五十六条 区長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第五十二条の廃棄物処理手数料または前条の動物死体処理手数料を減額し、または免除することができる。

(督促)

第五十七条 第五十二条の廃棄物処理手数料または第五十五条の動物死体処理手数料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限経過後二十日以内に規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定する。

(延滞金の額および徴収方法)

第五十八条 前条の規定による督促をした場合においては、当該手数料の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額(千円未満の端数があるときまたは二千円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。)に年十四・六パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

2 延滞金の確定金額に百円未満の端数があるときまたはその全額が千円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第五十九条 第五十二条の廃棄物処理手数料または第五十五条の動物死体処理手数料を納付すべき者が、災害その他やむを得ない理由により納期限までに納付できなかったときは、前条の延滞金を減額し、または免除することができる。

第四章 一般廃棄物処理業

(業の許可)

第六十条 一般廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自ら一般廃棄物を運搬する者に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集または運搬を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。

2 一般廃棄物の処分(中間処理を含む。以下この章および付則第六項において同じ。)を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自ら一般廃棄物を処分する者に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。

3 区長は、前二項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、当該各項の許可をしてはならない。

一 区長による一般廃棄物の収集もしくは運搬または処分が困難であること。

二 申請の内容が、一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

三 事業の用に供する施設および申請者の能力が当該事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。

四 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。

イ 法第七条第三項第四号イからチまでのいずれかに該当する者

ロ この条例もしくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ハ この条例の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しない者

4 第一項または第二項の許可は、規則で定める期間ごとに更新を受けなければ、当該期間の経過によって、その効力を失う。

5 第一項または第二項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、または生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

6 区長は、第一項または第二項の規定により許可をしたときは、申請者に対し、許可証を交付する。

7 第一項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)または第二項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集もしくは運搬もしくは処分を他人に委託し、または自己の名義をもって、他人に一般廃棄物の収集もしくは運搬もしくは処分を業として行わせてはならない。

8 一般廃棄物収集運搬業者または一般廃棄物処分業者は、帳簿を備え、規則で定める事項を記載しなければならない。

9 前項の帳簿は、規則で定めるところにより、保存しなければならない。

(業の変更の許可等)

第六十一条 一般廃棄物収集運搬業者または一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の収集もしくは運搬または処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 前条第三項および第五項の規定は、前項の許可について準用する。

3 一般廃棄物収集運搬業者または一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の収集もしくは運搬もしくは処分の事業の全部もしくは一部を休止し、もしくは廃止したときまたは住所その他規則で定める事項を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を区長に届け出なければならない。

(処理基準)

第六十二条 一般廃棄物収集運搬業者または一般廃棄物処分業者は、第三十四条第三項に規定する規則で定める基準に従い、一般廃棄物の収集もしくは運搬または処分を行わなければならない。

(許可証に関する遵守事項)

第六十三条 一般廃棄物収集運搬業者および一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 許可証を事務所または事業所に備え置き、許可の内容が明らかになるようにしておくこと。

二 許可証を他人に譲渡し、または貸与しないこと。

(業の取消し等)

第六十四条 区長は、一般廃棄物収集運搬業者もしくは一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、または期間を定めて当該許可に係る事業の全部もしくは一部の停止もしくは区長の指定する処理施設への一般廃棄物の搬入の禁止を命ずることができる。

一 この条例もしくはこの条例に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、または他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、もしくは唆し、もしくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

二 その者の事業の用に供する施設またはその者の能力が第六十条第三項第三号に規定する基準に適合しなくなったとき。

三 第六十条第三項第四号イからハまでのいずれかに該当するに至ったとき。

四 第六十条第五項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

本条…全部改正〔平成一二年条例四五号〕

(許可証の再交付)

第六十五条 一般廃棄物収集運搬業者および一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、またはき損したときは、規則で定めるところにより、速やかにその再交付を受けなければならない。

(許可手数料)

第六十六条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

一 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 一万五千円

二 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 一万五千円

三 一般廃棄物収集運搬業者で、許可に係る事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 一万円

四 一般廃棄物処分業者で、許可に係る事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 一万円

五 許可証の再交付を受けようとする者 三千円

第五章 雑則

(市街地開発事業における処理施設)

第六十七条 規則で定める大規模な市街地開発事業を行おうとする者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、当該市街地開発事業の区域から生ずる廃棄物を適正に処理するため、当該市街地開発事業の区域に廃棄物の処理施設を確保するなど、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 前項に規定する者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、あらかじめ、当該市街地開発事業の区域から生ずる廃棄物の適正な処理方法等について、区長に協議しなければならない。

(報告の徴収)

第六十八条 区長は、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第六十九条 区長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量および適正な処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(廃棄物管理指導員)

第七十条 前条第一項の規定による立入検査ならびに廃棄物の減量および適正な処理に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理指導員を置く。

(委任)

第七十一条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第六章 罰則

第七十二条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第三十二条第四項の規定による命令に違反した者

二 第四十三条(第五十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

三 第四十六条(第五十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

四 第五十一条第三項の規定による命令に違反した者

第七十三条 第四十条(第四十七条および第五十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。

第七十四条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金または科料に処する。

一 第五十一条第一項の規定による届出をしなかった者

二 第六十三条の規定に違反した者

第七十五条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑または科料刑を科する。

付 則

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成四年東京都条例第百四十号。以下「都条例」という。)の規定により東京都知事がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)またはこの条例の施行の際現に東京都知事に対して行っている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において区長が管理し、および執行することとなる事務に係るものについては、施行日以後においては、区長のした処分等の行為または区長に対して行った申請等の行為とみなす。

3 この条例の施行前に都条例の規定により東京都知事に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前に当該手続がされていないものについて、施行日以後において区長が管理し、および執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して報告、届出その他の手続がされていないものとみなして、この条例の相当規定を適用する。

(有料粗大ごみ処理券等に関する経過措置)

4 この条例の施行前に都条例第五十八条の二または第五十八条の三の規定により、東京都知事が交付した有料粗大ごみ処理券または有料ごみ処理券については、施行日以後三月の間は、区長が収集し、および運搬する廃棄物に添付するものに限り、第五十三条または第五十四条に基づき区長が交付したものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第五十八条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(一般廃棄物処理業の許可手数料の特例)

6 一般廃棄物の収集もしくは運搬もしくは処分の業の許可を受けようとする者または一般廃棄物収集運搬業者もしくは一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲を変更しようとするものに係る許可手数料については、区長は、規則で定めるところにより、第六十六条第一号から第四号までに定める許可手数料を減額し、または免除することができる。

付 則(平成一二年一〇月二三日条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五十一条の改正規定は、平成十二年十一月一日から施行する。

付 則(平成一三年三月三〇日条例第二六号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

別表(第五十二条、第五十五条関係)

(一) 廃棄物処理手数料

区分 手数料
一 一日平均十キログラムを超える量の家庭廃棄物(動物の死体およびし尿を除く。)を排出する占有者 一日平均十キログラムを超える量一キログラムにつき
二十八円五十銭
二 事業系一般廃棄物(動物の死体およびし尿を除く。)または一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者 一キログラムにつき
二十八円五十銭
ただし、有料ごみ処理券を添付して排出するときは、容器に収納する容量十リットルまでごとに
五十四円
三 臨時に排出する占有者または事業者 一キログラムにつき
二十八円五十銭
ただし、粗大ごみについては、千九百円を限度として品目別に規則で定める。
四 区長の指定する最終処分場に運搬した事業者 一キログラムにつき
九円五十銭

(二) 動物死体処理手数料

動物の死体 一頭につき 二千六百円

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