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鈴木ひろ子

こんにちは鈴木ひろ子です。

2004年5月23日発行
第225号

suzuki@jcp-shinagawa.com

無料 法律・生活相談会
日時:2024年02月22日(木)17:30~
会場:鈴木ひろ子事務所 中延2-11-7 3783-8833
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こんなこと許せません 自民党区議団が
「政務調査費をキャバレーに使うのは違法」の東京地裁判決に
「使途基準に従った政治活動」と居直り

 「産業振興・景気動向調査研究」名目でのキャバレー通い、カラオケバーで「学校安全問題研究会」は政務調査費の目的外支出ー東京地裁は4月13日、自民党区議団がキャバレー、ナイトクラブなどの遊興費まで政務調査費から支出したことは違法と認定する判決をくだしました。ところがこれに対し、自民党区議団政調会が5月4日付「品川新聞」で「使途基準に従い政治活動を行なってきたと考える」との談話を発表しました。「これはとんでもない居直り」など怒りの声があがっています。

地裁判決ーキャバレーなどは目的外支出

 品川区民オンブズマンの佐藤龍雄代表らが一昨年8月、自民党区議団が支出した政務調査費のうち「研究費」の94%、約620万円が飲食費であることから、「スナック、バー、キャバレーなどにおける支出は言語道断だ」と批判し、区に返還を求める住民訴訟を東京地裁に起こしました。

2001年自民党が政務調査費で利用した店


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 判決は、4ヶ所に対する支出(前頁の表)を政務調査費の目的外の支出であり、返還義務があることを明確に認めました。「産業振興・景気動向調査研究」の名目で中央区銀座のキャバレーに支出した4万3600円、「自民党青年局との意見交換」の名目で銀座のライブハウスに支出した1万8596円、「都連青年部・青年局城南ブロック意見交換」の名目で港区六本木のクラブに支出した10万5000円などについて「各会合を開催し、各記載の内容の意見交換や会議を行なうにはそぐわないものであるばかりか、通常は遊興のみを行なう場所であることが一見明白である。…本件各支出は政務調査費の目的外の支出であると認定せざるを得ない」と断定しています。

 自民党が談話で「区民に誤解を招きかねない」と述べていますが、以上のように誤解の余地の無いものと断定しています。

 判決はさらに自民党区議団が裁判の結審直前の1月、キャバレーなどの遊興費31万円余に延滞金6万円余を加えて区に返還したことについて、「敗訴判決を回避したものであるかのように感じられるのも無理からぬところである」と、自民党の不誠実な態度をきびしく指摘しています。

自民党は反省し、区民に説明を

 自民党は判決を真摯に受けとめ、政務調査費の不正使用の全容とその改善策を区民の前に明らかにすべきではないでしょうか。それが公党としての責任です。