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沢田英次

沢田英次(前区議会議員)

2000年10月〜2006年12月のニュースを掲載しています。

2004年1月14日発行
第1047号


医療費がどれくらいかかるか不安…
1日2万円の差額ベット料
同意書がなければ支払い義務なし

 「母親が骨折し入院。差額ベット料が1日2万円で医療費全体でいくら請求が来るか心配でしょうがない。何とかならないでしょうか」…新年のあいさつの中で医療費の支払いに関する相談が3件も寄せられました。

10年余の不況で、蓄えは底についた 高額の医療費はとても払えない

 年齢は百歳。昨年末、転んで大腿部骨折し救急車で病院に運ばれたとのこと。「一日1万2千円の二人部屋しか空いていない」いわれやむを得ず承諾したそうです。

 相談した方は町工場の経営者。「10年を超える不況で保険はすべて解約、貯金も使い果たした。何十万も請求されたら医療費はとても払えない」とのことでした。

 お年寄りの医療費は昨年4月に一割負担に。加えて医療制度改悪で病院も経営が悪化したことにより、差額ベットを厳しく徴収するようになっています。差額ベットは保険の対象外、実質負担では医療費負担を超えることも少なくありません。

-耳寄り情報- こんな場合請求は無効

 差額ベット料の支払いについて厚生労働省は2000年11月に徴収してはならない基準を明確にしました。

 それによると
1.差額ベットは患者の自由な選択と同意にもとづいておこなうこと。また、同意書のサインがないと契約は無効。
2.救急患者・手術後の経過を見るため、など治療上必要な場合。
3.薬剤耐性菌(MARSA)に感染により個室に移された場合、などです。

 差額ベット料に疑問がある場合は、病院とよく相談してみたらいかがでしょうか。

 詳しくは沢田まで(3447ー0295)

差額ベット代を請求しない病院

 全国民主医療機関連合会の病院は「医療は人権」の立場で運営。差額ベット料代は徴収していません。

一例 大田病院…3762−8421