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みやざき克俊 みやざき克俊ニュース 2006年1月15日発行
第513号

「無防備平和条例」求め直接請求
署名10,026筆臨時区議会を開催へ

品川無防備平和条例の会が取り組んだ「無防備平和条例」の制定を求める直接請求が昨年末に1万筆を超える署名を添えて提出されました。これを受けて品川区議会では1月17日〜19日に臨時議会を開催し、条例制定の可否を審議することになりました。

ジュネーヴ条約を根拠に具体化
日本国憲法と非核平和都市品川宣言に合致

無防備平和条例は、赤十字国際委員会で決定されたジュネーブ条約第一追加議定書の59条に規定される「無防備地域宣言」を品川区に具体化しようというものです。宣言をおこなうためには、戦闘員の撤退と兵器・軍用設備の撤去などの4つの条件を満たす必要があり、「宣言」地域への攻撃は禁止されることになります。

住民団体提出の「品川無防備平和条例(案)」はその「前文」で、「住民の保護を第一義的責務とする地方自治体は、全世界に向かって平和の意志を発信し、諸国民と平和友好関係を構築することができます。全世界の自治体がこぞって戦場となることを拒否するとき、国々は戦争を起こせなくなります。非核平和都市を誓った品川区は、日本国憲法と国際人道法の精神・条文を活かし、ここに『品川無防備平和条例』を制定します」と述べ、品川区が平和の問題を国まかせにせず行動することの重要性を訴えています。

今回の直接請求は、およそ30年前の区長準公選を求める請求以来。直接請求は開始から1ヶ月間で有権者の「50分の1」の署名を集めなければならないという条件がありますが、運動を進めた品川無防備平和条例の会は昨年10月28日からの取り組みで1万26筆の署名を集めました。

無防備平和条例の直接請求は関西地方から始まりました。昨年3月は荒川区で請求されましたが否決。いま、大田、板橋などにも広がっています。

品川無防備平和条例(案・要旨)

第1条(目的)
本条例は、国際平和を誠実に希求し、武力による戦争と戦力を永久に放棄とした日本国憲法、国のかかげる非核3原則、ジュネーヴ諸条約等の国際人道法に基づくものであり、非核平和都市品川宣言を発展させたものであり、品川区がジュネーヴ諸条約第一追加議定書第59条に定める無防備地区(以下、「無防備地域」という。)の宣言を行なうことなどを定め、区の責務として区民の平和と安全を保障することを目的とする。

第2条(区民の平和的生存権)

第3条(区の責務)
1 品川区は戦争に関する事務をおこなわない。
2 品川区は軍事施設の建設を認めない。
3 品川区はその他前条に反する行為をおこなわない。

第4条(非核政策)

第5条(無防備地域宣言)

第6条(平和行政の推進)

第7条(平和予算の計上)

第8条(条例の施行細則)

2006年

新年から私(みやざき)は住民の方々とお会いして区政への要望など直接うかがってきました。

ある理容店のご主人は「借金したら閉めるに閉められなくなる。いまのうちに…」と35年間営業した店を昨年いっぱいで廃業。不況のなか暮らしと営業はいっそう厳しさを増しています。

特に、共通しているのは自民・公明の小泉内閣が打ち出した庶民狙い撃ちの大増税と消費税増税への不安と怒りです。日本共産党は増税阻止へ全力をつくすとともに、品川区に対しても、介護保険料など住民税を基に計算する公共料金の連動した値上げをさせないよう全力をつくします。