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みやざき克俊 みやざき克俊ニュース 2003年7月27日発行
第404号


東京高裁区議への支出で非公開は違法
区長交際費 判決受け全面公開を

 高橋区長が区議会議員の区政報告会や新年会に出席し、会費を税金(区長交際費)から支出しているのに、品川区はその支出先を「個人情報の保護」だとして公表しない……東京高裁は、この品川区に対して公開を命じる判決を言い渡しました。


公開するときは区議の名前を黒塗りなんてどう考えてもおかしいデス!!

 高橋区長は、区議会議員や区議会議員後援会が開催する「区政報告会」、「新年会」などに出席する際、区長交際費から会費等の名目で5千円から数万円支出してきました。区民オンブズマンの会が区から取り寄せた資料によると、その額は、平成9年度が20件で39万円、10年度が41件47万5千円、11年度が29件30万5千円、12年度(12月9日現在・ウラ面に掲載)は23件24万5千円に上っています。ちなみに野党の日本共産党にはありません。

与党議員への恣意的な公金支出

 そもそも議員は区長をチェックするのが役割なのに、区長が自分と政治的に友好関係にある特定の議員ないし特定の政党、つまり与党に対して交際費として公金を支出することは恣意的な支出、大いに疑問です。

 しかも、区はどの議員に支出したかは個人情報の保護を理由に公表しませんでした。

交際費の返還と支出先公表求めて訴訟
高裁が支出先の公開命じる判決

 こうした事態に、品川区民オンブズマンの会は一昨年、

1.区長に対して支出分の返還を求める訴訟と、
2.支出先の公開を求める訴訟

をおこしました。

 判決は、交際費の返還については一審、二審とも原告側の敗訴。しかし、交際費支出先の公開については、一審は区の非公開決定を容認したものの控訴審は東京地裁の一審判決を取り消し、品川区に対して公開を命じる判決を言い渡しました。判決は、「(区議の氏名を)公開しても当該議員の権利利益を侵害するおそれがないことが明らか」「(区情報公開・個人情報保護条例で)非公開情報とされる個人情報には該当しない」としています。画期的な判決だと思います。

 この判決に原告の区民オンブズマンの会は「ごく常識的判断」とのべていますが、公金の使い道を区民に説明しない品川区のやり方は、もはや通用しないということです。いずれにしても品川区はこの判決を受け入れて区議名を公開すべきです。

東京高裁判決(要旨)

 本件条例(品川区情報公開・個人情報保護条例)は、…行政情報の公開の要請と個人の権利利益の保護の要請との調和を図っているものと解される。…上記のような解釈、運営指針に照らすと本件条例9条1号(※非公開とする個人情報に関する規定)の規定の文言上は個人情報に該当するものであっても、それを公開することにより当該個人の権利利益を侵害する恐れがないことが明らかなものについてまで、一律にその公開が禁止されると介することは個人の権利利益を保護するとの名目で不当に行政情報の公開を妨げるものであって上記の趣旨、目的および解釈、運営に反するものといわざるを得ない……。




平成12年度の実態

4・12 ■区議病気お見舞い 1万円
  19 ■区議待遇者病気お見舞い 1万円
  21 ■区議区政懇談会  1万円

5・ 9 ■区議在職10周年 5千円
  13 ■後援会総会  5千円
  30 自民党役員懇親会 1万円

6・1 議員待遇者会総会祝い 1万円
  5 ■議員研修会    1万円

7・6 ■区議病気お見舞い 1万円
  18 ■区議区政報告会  1万円
  26 ■区議病気お見舞い 1万円

8・1 ■区議藍綬褒章受賞祝賀会 1万円
  29 民主党区民連合懇談会 1万円

10・1 ■区議区政報告会   5千円
  7 ■区議区政報告会   5千円
  19 ■都議幹事長就任祝賀会 2万円
  30 ■区議区政報告会  5千円
  30 ■国会議員国政報告会 5千円

11・17 ■都議都政報告会   2万円
  20 自民党時局講演と懇談 4万円
  24 自民党区議団との懇談 1万円

12・5 ■区議区政報告会   1万円
   9 ■区議区政報告会   5千円

※12月9日時点の資料
 ■は黒塗りで名前を隠してある。