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みやざき克俊 みやざき克俊ニュース 2000年11月26日発行
第283号


介護保険 サービス利用料は3%に軽減を
千代田・江戸川区も実施へ、全国に広がる減免制度

 二十二日より区議会第四回定例会(会期は来月七日まで)が始まりました。日本共産党は議員提案権を使って「居宅介護サービス利用料の助成に関する条例」を提案。一割の利用料負担が大変な低所得者の負担軽減が目的です。

 介護護保険が始まって半年以上が経過。一割の利用料が払えず介護サービスをあきらめるという事態が社会問題になっています。品川区でもサービスが使われないため介護保険財政が「余る」事態となっています。
 こうしたなか低所得者が介護を受けられない事態を何とかしようと、低所得者の負担軽減措置を実施する自治体が全国で三百を超えて広がっています。二十三区でも千代田、江戸川、世田谷などが実施、今後さらに広がる見通しです。
 今回、日本共産党が条例提案したのは、区長が低所得者への減免制度をつくろうとしないからです。区長は「みんなで負担し合う制度だから、負担しなくて良い人を作ったら制度が崩壊する」といいますが、低所得者が費用負担できず受けられない制度こそ「介護の崩壊」です。
 提案は、本来一割負担する居宅介護サービス利用料を住民税非課税の方が利用する場合は3%に軽減するもの。費用は一億七百万円余、ムダ使いを見なおせば充分可能です。
 低所得者でも安心して介護を受けられる制度に改善するために、ぜひご協力下さい。


 日本共産党提案の「品川区居宅介護サービス関する条例」は要旨次のとおり。第1条で目的、第2条で対象者、第3条および第4条で助成内容等を規定しています。

日本共産党区議団の提案の「品川区介護保険サービス利用料の助成に関する条例」

第1条(目的)

 この条例は、介護保険法に規定する居宅サービスを利用する低所得者に対し、当該居宅サービスを利用するための負担額を助成することにより、区民福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条(対象者)

 この条例により利用者負担額の助成を受けることができる者は品川区内に住所を有し、介護保険法施行令第三十八条第一項第一号および第二号のいずれかに掲げる者のうち、居宅サービス(保険給付の対象となるものに限る)を利用した者とする。

第3条(助成内容)

 区長は、前条で定める対象者に対して、居宅サービスに要した費用の額から、当該費用につき支給された保険給付の額を控除して得た(利用者負担額)の全部または一部の助成を行う。

第4条(助成額)

 助成の額は、利用者負担額の十分の七に相当する額とする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、十分の十に相当する額とする。

第5条(委任)

この条例の施行について必要な事項は、別に区長が定める。

付則

 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。