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治制度特別委員会で「品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例」に対して修正動議を提案

1999年12月1日に開かれた治制度特別委員会で日本共産党品川区議団は、「品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例」に対して修正動議を提案しました。

2000年4月から清掃事業が東京都から品川区へ移管されました。この修正提案は、ゴミ問題解決にとって欠かせない「ゴミの発生抑制」「区民参加」という角度から提案したものです。提案は上山弘文議員と菊地貞二議員でおこないました。質疑の結果、残念ながら修正案は否決されました。以下

  1. 日本共産党区議団の提案内容
  2. 「品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例」

を掲載していますのでご覧ください。

1999年12月1日、自治制度特別委員会議事録より

沢田委員長

それでは,ここで上山委員と菊地委員から,本案に対する修正提案が出ておりますので,この修正案を配付していただけますか。それでは,この修正案に対する説明を願います。

上山委員

それでは,「第55号議案,品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例」に対する修正案を説明したいと思います。

まず最初に,日本共産党の修正案は,第55号議案をより良いものにということでありまして,第55号議案そのものには賛成の立場であるということを表明いたします。

ドイツなどのヨーロッパ諸国では,企業の責任で商品を引き取らせて,再利用,それから,再資源化をさせる,あるいは使い捨て商品には,課徴金を課するというようなことをやっておりまして,ごみをもとで減らす,そういう意味では,根本的な対策をとっています。

日本では,この間,出たごみをどう処分するか,燃やすか,あるいは新しい技術などで処理していくかというようなことが,いわば中心的なことになってきたというふうに言えると思います。

ごみの減量,そういう点で出発点になるのは,自治体がきめ細かな分別収集を行うことは,もちろんそれも必要だと思いますけれども,併せて,住民がこれに参加していくことだと思っております。ごみを出している住民の協力と,住民自身の取り組みがなければ解決しない問題でもあるというふうに言えるかと思います。

今回の修正は,この点から,ごみ問題にとって欠かせない,ごみの発生抑制,それから,区民参加,こういう角度から提案するものであります。

皆さんのところに説明文書がわたっているかと思いますので,それに基づいて,修正箇所について読み上げながら説明というふうにさせていただきたいと思います。

再利用に関する条例の新旧と申しましょうか,区側の提案と,修正案と別になっている,分けてあるのもありますけれども,両方見ながら聞いていただければと思います。

修正箇所でありますが,まず題名中,品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例のところに,「発生抑制」という言葉を挿入いたしまして,「廃棄物の発生抑制,再利用および処理に関する条例」と改めることを提案いたします。これは,先ほどもちょっと述べましたけれども,ごみを発生段階から減らしていく。ごみを発生源の対象とさせないようにしていく。そのことが,条例の名称にも表れるよう,名称も,発生抑制の言葉を前面に出しまして,「品川区廃棄物の発生抑制,再利用および処理に関する条例」と,こういうふうに提案をさせていただきたいと思います。

それから,その次の,定義のところの,第2条の関係ですけれども,4のところに挿入いたしまして,具体的には,2項中第4号を第5号としまして,3号の次に,これから申し上げる1号を加えるということで,発生抑制の定義をつけたいと思っております。「発生抑制は物の製造,加工,販売等の各段階において廃棄物を抑制することをいう」ということであります。これは用語の定義を定めるという趣旨でありまして,その中身は,題名の修正のところで述べたとおりであります。

第3条のところですけれども,第3条中第4項を第5項としまして,第3項の次に1項を加えるということで,具体的には,財源措置であります。読み上げますと,「区長は,前3項の規定による事業を実施するために要する職員の経費の財源について必要な措置を講じなければならない」という,財源措置であります。事業を進めるための財源について述べたものであります。

それから,6項を起こして,これは区民への啓発,教育というような意味合いでつくりました。条文そのものは,「区長は,学校教育,社会教育等において,環境保全および資源の再利用に関する教育を促進するために協力しなければならない」。具体的には,説明がありましたけれども,ごみの減量,リサイクルへの問題で言えば,区民の世論を高めていく上でも,学校教育,社会教育でも大いに取り入れていただく,こういうことが必要だと思っております。修正案では,そのために区長が協力することを,区長の責務ということに加えさせていただきたいので,提案いたします。

その次に,第4条の次に1項を加える。発生抑制のところを加えるということであります。これも読み上げたいと思います。「区長は,廃棄物の減量および適正な処理を確保するため,区民および事業者が物の製造,加工,販売等(以下,「物の製造等」という。)を行うに当たって,許可,認可,承認等の申請または届出をしたときは,その物の製造等に係る製品,容器等が廃棄物になることを抑制し,再利用が容易となるよう,または廃棄物となった場合においてはその適正な処理が困難となることのないよう,必要な指導を行うことができる」ということであります。ここに提案しました趣旨は,一つは,物の製造等ということでありますけれども,最初の段階から申請,届出のそういうスタートの時点から廃棄物の減量等を位置付ける。もう一つの点は,今申し上げたように,この中でも区長の姿勢と権限ということについて定めたものであり,こういうことで提案をしたいと思います。

それから,第5条,第6条を次のように改めるということで,これは区民参加という視点を取り入れました。

第5条でありますが,これも読み上げて,提案に代えたいと思います。「区長は,廃棄物の発生抑制および再利用等による減量等の取組に当たっては,区民の参加を求め,その協力の下に,この条例に定める施策を実施しなければならない」。

2項,「区長は,前項の目的を達成するため,区民の自主的組織およびその活動に対し,必要な援助または協力を行わなければならない」。

3項,「区長は,廃棄物処理施設の設置および運営について,地域住民の意見を聴くなど,区民の参加を求め,これを施策に反映させなければならない」。

第6条の一部を修正しまして,「情報の収集および提供ならびに情報の公開」ということにタイトルをさせていただいて,第6条は,「区長は,行政,事業者および区民の廃棄物の発生抑制および再利用等による減量等の取組,地球環境保全等に関する社会的,経済的,技術的動向等について情報を収集し,区民に提供しなければならない」。

2項,「区長は,廃棄物の減量および処理ならびに廃棄物処理施設に関する施策ならびに廃棄物処理施設の運営の状況を常に区民に明らかにしなければならない」。

3項,「区長は,区民が廃棄物の処理施設への立入を求めてきた場合は,その業務に支障が生ずるおそれのあるときを除き,これに応じなければならない」。

今申し上げたように,第5条,第6条はワンセットのものでありまして,区民参加ということがその前提となっております。

このことで,情報の収集,提供あるいは公開ということを位置付けております。

併せて,第6条のところで申し上げましたけれども,区民の廃棄物処理施設の立入りについて定めるということを考えたものであります。

その次になりますが,第7条中の,廃棄物減量等推進審議会のところでありますけれども,具体的に,ここに「区民」というところを,「公募に応じた区民」ということに改めるということを提案したいと思います。例えば品川区の第三次長期基本計画の策定に向けて,今回は区民から公募することを行っておりますので,こういう視点から,区民参加の視点から,こういうことを有するということで,定めるよう提案したいと思います。

それから,第9条の第1項ですけれども,ここは,国および東京都に対する措置要求等という意味合いになるかと思います。第9条の2のところですけれども,「区長は,この目的を達成するため必要があるときは,国および東京都に対し,必要な措置を講ずるよう求めなければならない」ということで,現在でも区長会など,いろいろ含めまして,必要があれば意見を述べたりしておりますので,これも現にやられていることでありますが,こういうことを明記したいと思います。

併せて,第10条でありますけれども,ここは,「物の製造,加工,販売等(以下「物の製造等」という。)」を「物の製造等」に改める。これは第4条の2で述べている関係で,字句上の整理だけであります。

それから,第4節の節名でありますけれども,ここは,「区民の責務」となっておりますけれども,「区民の権利および責務」というふうに改めるよう提案したいと思います。

見出しもありますけれども,見出しについては,第11条に見出しとして,「区民の責務」を付して,区民の権利というところを,第10条の2ということで提案したと思います。具体的には,「区民は,この条例に定める措置が講じられていないときは,区長に対して適正な措置を講ずべきことを要求することができる」。

2項,「区長は,前項の規定による要求があった場合は,必要な調査を行い,当該要求が事実であると認めるときは,この条例に基づく措置を講じなければならない」。

3項,「区長は,第1項の規定による要求の内容ならびに第2項の規定による措置の経過および結果を明らかにしなければならない」。これは今申し上げた,区民の権利ということを定めようという趣旨であります。

第2章の章名も,「再利用」ということになっておりますけれども,「発生抑制および再利用等」というふうに改めたいと思います。これも,最初からごみそのものの発生を抑制するということを視点においたものであります。

以上,読み上げて,簡単な説明でありますけれども,原案の積極的な規定とともに,修正案が品川区のごみ問題で前進する上で一助になればと思って,提案しております。各委員の賛同を賜りますようお願い申し上げて,簡単でありますが,修正案の説明を終わります。

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